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健康保険Q&A

パート・アルバイト

Q26. 被扶養者がパートをしていますが、最近就職したばかりで、直近の連続した6ヵ月分の給与明細がありません。手元にある分のみ提出すればよいですか?

A26.  最近就職したばかりで、勤務期間が6ヵ月未満の場合は、勤務開始以降1年間の「給与・賞与支払(見込)証明書(原本)」を提出してください。

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