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健康保険Q&A

パート・アルバイト

Q. 令和8年4月1日から、労働条件通知書等を用いた収入判定が可能になりましたが、被扶養者資格確認調査では、どのような場合にこの方法で扶養認定を受けることができますか?

A. 資格確認調査日(原則7月1日)から当該労働契約終了日までの期間が1年以上あり、認定後の資格確認調査時に扶養認定書類として労働条件通知書等をご提出いただいた場合は、原則、当該通知書等に記載された現在の労働条件を基に収入見込額を算出し、認定可否を判断します。
なお、労働条件と実際の収入に乖離がないかを確認するため、実際の収入実績をご提出いただき、その内容を精査のうえ判断します。

※以下のいずれかに該当する場合は、本取扱いは適用されません。

  • 労働条件通知書等の提出がない場合
  • 労働条件通知書等から収入見込額が算出できない場合(例:シフト制、「交通費実費支給」のみの記載等)
  • 扶養認定希望日(または認定後の資格確認調査日)から労働契約終了日までの期間が1年未満の場合
  • 給与収入以外の収入がある場合

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