Q29. 被扶養者(または共同扶養である配偶者)の所得証明書に「営業所得等」の記載があるので、所得証明書の提出でよいでしょうか?
A29. 自営業者の収入は、事業にて得た売上金額から売上原価と直接的必要経費(その費用なしには事業が成り立たない必要最低限の経費)を差し引いた金額となります。 直接的必要経費は、確定申告時に認められている経費とは異なり、健保が認めた経費のみとなりますので、確定申告書及び収支内訳書(所得税青色申告決算書)の提出が必要です。
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