今般の緊要性に鑑み、特例措置として医療職については、新型コロナウイルスのワクチン接種業務を行うことで収入が多くなった場合でも、その収入は健康保険の被扶養者の収入には含めませんので、ワクチン接種業務以外の収入が130万円(60歳以上、障害年金を受給できる程度の障がい者の方は180万円)未満であれば、扶養とすることができます。 収入が130万円(または180万円)以上であっても、上記に該当し、扶養としたい場合は、収入証明書類に加え、申立書の提出が必要です。下記よりダウンロードし、ご利用ください。(※勤務先が記載する欄がありますので、勤務先に依頼してください。)
【様式】新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書
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