今般の緊要性に鑑み、特例措置として医療職については、新型コロナウイルスのワクチン接種業務を行うことで収入が多くなった場合でも、その収入は健康保険の被扶養者の収入には含めませんので、ワクチン接種業務以外の収入が130万円(60歳以上、障害年金を受給できる程度の障がい者の方は180万円)未満であれば、扶養とすることができます。
収入が130万円(または180万円)以上であっても、上記に該当し、扶養としたい場合は、収入証明書類に加え、申立書の提出が必要です。下記よりダウンロードし、ご利用ください。(※勤務先が記載する欄がありますので、勤務先に依頼してください。)
具体的な対象者 |
ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する下記の医療職の方 |
対象となる医療職 |
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救急救命士 |
確認対象期間 |
健保が確認する期間(原則、直近6ヶ月)について、証明していだくようご依頼ください。
(例1)9月1日で扶養認定を希望する場合
⇒3月〜8月の中で、ワクチン接種で得た収入を証明
(例2)被扶養者調査で1月〜6月の収入を確認する場合
⇒1月〜6月の中で、ワクチン接種で得た収入を証明
※状況により、確認対象期間が変わる、または、追加される場合があります。ご容赦ください。 |
注意点 |
令和3年4月〜令和6年3月の接種業務が対象です。
※状況により、期間が延長される場合があります。
|
|
【様式】新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書

|