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健康保険Q&A

任意継続

Q. 退職後もオリンパス健保に加入することは可能ですか?

A. 退職日までに継続して2ヶ月以上被保険者であった方については、「任意継続被保険者資格取得申請書」を資格喪失から20日以内に健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
 尚、退職後に加入する健康保険にはいくつかの選択肢があり、保険料や給付内容などに違いがあります。どれに加入するかはご自身の判断になります。よく検討してご自身に適した制度に加入しましょう。
 離職理由が非自発的失業者(倒産・雇止め等の会社都合による退職、病気等の正当な理由のある退職等)に該当し、国民健康保険について「非自発的失業者の保険料軽減制度」が適用される場合は、保険料(税)が軽減されます。尚、恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」は適用外ですが、「社外転進支援制度」はこの非自発的失業者に該当する可能性があります。国民健康保険と比較検討する場合は、お住まいの自治体に離職理由を正確に伝えて、相談しましょう。

 

<オリンパス健保以外の健康保険>

  • 家族の被扶養者になる
  • 国民健康保険(非自発的失業者(※)の場合は、保険料軽減措置が適用される場合があります。)
    ※非自発的失業者…倒産、雇止め、病気等の正当な理由がある場合の退職など
詳細な情報 → 引き続き健康保険に加入したい

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