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健康保険Q&A

任意継続

Q. 任意継続被保険者制度の保険料は、いくらになりますか?国民健康保険とどちらが安いですか?

A. 保険料は、全額が被保険者負担(現在は、事業主と折半)になり、「退職時の標準報酬月額(注1)」と「前年度の9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い方に保険料率を掛けた額になります。具体的な保険料はこちらで確認してください。
区分別保険料一覧表
 尚、被扶養者の有無は、保険料に影響しません。
 また、国民健康保険料(または国民健康保険税)は、お住まいの自治体の国民健康保険課へお問い合わせください。
 離職理由が非自発的失業者(倒産・雇止め等の会社都合による退職、病気等の正当な理由のある退職等)に該当し、国民健康保険について「非自発的失業者の保険料軽減制度」が適用される場合は、保険料(税)が軽減されます。尚、恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」は適用外ですが、「社外転進支援制度」はこの非自発的失業者に該当する可能性があります。国民健康保険と比較検討する場合は、お住まいの自治体に離職理由を正確に伝えて、相談しましょう。

 注1:会社の社会保険担当者にご確認ください。(退職月に変わる場合があります。)

詳細な情報 → 引き続き健康保険に加入したい

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