Q34. 被扶養者が医療職です。令和6年3月末まで新型コロナウイルスのワクチン接種業務に従事していたため、対象期間の収入が一時的に増加し、年間130万円以上となる見込です。扶養から外す必要はありますか? A34. 医療職で、令和6年3月末までの新型コロナウイルスのワクチン接種業務を行ったことによる収入は健康保険の被扶養者の収入には含めませんので、ワクチン接種業務以外の収入が130万円(60歳以上または一定の障がいを持つ方は180万円)未満であれば、引き続き扶養とすることが可能です。 <URL> https://www.olympus-kenpo.or.jp/info/shirase/vaccine.html なお、具体的な対象者は、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポート含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する下記の医療職の方となります。 <対象となる医療職> |
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